皆さんにも知っていただきたい、
動物愛護管理法!
下記引用(
環境省自然環境局)
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。
また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、
営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
動物を取扱う業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を必ず専任させ、
毎年1回、自治体が行う動物取扱責任者研修会を受講させなければならない
という取り決めがあります。
先日、この研修会に参加してきたのですが、
研修会の内容は、毎年様々で、今年は動物愛護保護法の改訂部分の再確認や
最近ニュースでも話題になりましたが、動物遺棄に関する問題にも触れていました。
講習を聞いていて思いましたが、動物を取り扱う業者は、
動物愛護法や動物の管理方法など最新な情報を保持していることは当たり前ですが、、
それらの情報は、サービスを利用する人にも広く周知する必要もあると思います。
例えば、幼齢個体の販売に関しては、
出生後45日を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されています。
(繁殖を行っている犬猫等販売業者に限ります。)
動物を販売するためには、18項目の対面説明が必要でインターネット上のみの売買契約は禁止されています。
これらの情報を知らないで動物を購入してしまう方もいると思います。
最終的に犠牲になるのは動物なんですよね。動物との関わりが一般の方より深い立場にいる自分としては、
少しでも動物たちの声を代弁できればと思います。是非下記ページご覧になってみてください。
動物愛護管理法に関するホームページ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html
SDSスタッフ 岡本